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FP技能士は、資格を持っていない者が資格所持を称することは法により禁じられている名称独占資格である。

またAFP・CFPは名称独占資格ではないが協会により商標登録されており、認定者以外が称すると商標法違反に問われることにより信頼性が担保されている。
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